法定検査の概要 |
法定検査は年1回受けることが義務づけられています |
浄化槽管理者(使用者)は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための法定検査が義務付けられています。法定検査は、日頃の保守点検や清掃の状況、処理された排水の水質検査を行うものです。 法定検査は、第三者の立場で公正に行われなければならないので、都知事の指定した検査機関が行います。 東京都では(社)東京都生活水環境システム協会が東京都知事の指定検査機関となっています。 浄化槽の法定検査を正当な理由なく受けないときは、30万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。 (浄化槽法66条の2) |
浄化槽法7条検査 | 浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に 受けなければなりません。 この検査は、浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかどうかをチェックするためのものです。 |
浄化槽法11条検査 | 浄化槽管理者は、7条検査実施以後から年1回受検しなければなりません。 この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われ、浄化槽が所期の機能を正常に発揮しているかどうかを確認するためのものです。 |
検 査 項 目 |
浄化槽法第7条検査 | |
1、 | 外観検査 この検査は浄化槽設置後初めての検査になります。外観検査は、浄化槽の設置場所において、その設置されている状況を確認します。また浄化槽内部における次に掲げる項目の確認を行います。 @設置状況 A設備の稼動状況 B水の流れ方の状況 |
2、 | 水質検査 次に掲げる項目について検査を実施します。 @水素イオン濃度指数 A汚泥沈殿率 B溶存酸素量 C透視度 D塩化イオン濃度 E残留塩素 F生物化学的酸素要求量 |
3、 | 書類検査 @浄化槽設置届書または建築確認書(建築物の建築等に関する申請及び確認) A保守点検記録票 浄化槽の設置届や建築確認書及び保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か検査します。 |
浄化槽法第11条検査 | |
1、 | 外観検査 外観検査は、浄化槽の設置場所において、その設置されている状況を確認します。また浄化槽内部における次に掲げる項目の確認を行います。 @設置状況 A設備の稼動状況 B水の流れ方の状況 C悪臭の発生状況 D消毒の実施状況 Eか・はえ等の発生状況 |
2、 | 水質検査 次に掲げる項目について検査を実施します。 @水素イオン濃度指数 A溶存酸素量 B透視度 C残留塩素 D塩化物イオン濃度 E汚泥沈殿率(D、Eについては検査の必要な浄化槽のみ実施となります。) |
3、 | 書類検査 保存されている保守点検及び清掃の記録並びに前回の法定検査の記録を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否か検査します。 |
検査手数料 |
種 別 人槽区分 |
浄化槽法第7条検査 | 浄化槽法第11条検査 |
設置後の水質検査 | 定期検査 | |
10人槽以下 | 13,500円 | 5,500円 |
11人槽〜50人槽 | 15,500円 | 8,500円 |
51人槽〜100人槽 | 17,500円 | 10,500円 |
101人槽〜200人槽 | 19,000円 | 12,500円 |
201人槽〜300人槽 | 21,000円 | 14,000円 |
301人槽〜500人槽 | 23,000円 | 16,000円 |
法定検査の依頼方法 |
@(社)東京都生活水環境システム協会へ申し込みしてください。![]() |
A電話での申し込みもできます (検査センター電話番号 TEL042−589−8781) |
B保守点検業者を通じても申し込みができますので、その旨申し出てください。 |
法定検査関連法規 |
「浄化槽法抜粋」 | |
第7条(設置後等の水質検査) | |
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定するもの(以下「指定検査機関」という。)の水質検査を受けなければならない。 | |
2 | 指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 |
第7条の2 (設置後等の水質検査についての勧告及び命令等) | |
都道府県知事は、前条第1項の規定の施行に関し必用があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることが出来る。 | |
2 | 都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 |
3 | 都道府県知事は、前項の規定により勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくその勧告に係わる措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係わる措置をとるべきことを命ずることが出来る。(罰則第66条の2) |
第11条 (定期検査) | |
浄化槽管理者は環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 | |
第12条の2 (定期検査についての勧告及び命令等) | |
都道府県知事は、第11条第1項の規定の施行に関し必用があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必用な指導及び助言をすることが出来る。 | |
2 | 都道府県知事は、浄化槽管理者が第11条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 |
3 | 都道府県知事は、前項の規定により勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくその勧告に係わる措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係わる措置をとるべきことを命ずることが出来る。(罰則第66条の2) |
第66条の2 (罰則) | |
第7条の2第3項又は第12条の2第3項の規定による命令に違反した者は30万円以下の過料に処する。 |
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